竹酢液の扱いと問題点
竹酢液の扱い 2004年11月16日
平成14年の農薬取締法の改正で、無登録農薬の使用が原則として禁止されました。
木酢液・竹酢液が無登録農薬に該当するかについては、過去に松根油木酢液が農薬登録されていたことも踏まえて、特定農薬(農作物の防除などに使用する薬剤や天敵の中で、安全性が明らかなものを指定して、これを農薬登録 から除外する仕組みで、通称「特定防除資材」と呼んでいる)として登録なしでも使用できるものに当たるかどうかという点とあわせて検討が行われました。
その結果、木酢液・竹酢液はものによって原材料や品質が様々であり、木酢液・ 竹酢液全体の、客観的な農薬としての効果や安全性が確認できなかったため、農薬かどうかが判断できず、特定防除資材への指定が保留されています。
このため、現時点では、木酢液・竹酢液を農薬の効果があると信じて自己の判断と責任で病害虫の防除目的で使用することは、農薬取締法違反の扱いにはなっていません。
こうした状況を受け、木酢液等が使用された農産物の安全性に問題が生じた場合の責任が取れないとして、一部の農業団体が木酢液の農薬としての使用をしないよう指導しているようですが、資材の使用に関する指導の責任を負う 組織が自らの判断としてこのような指導をすることについては、やむを得ないものと考えています。
現在、木酢液・竹酢液の農薬としての効果や、安全性については、一定の製造基準等を満たして製造されたものに ついて、農林水産省等によって検討が行われており、今後、特定防除資材への指定に必要な資料が全て得られた 後、食品安全委員会や農業資材審議会の意見を聞き、特定農薬の要件を満たすことが確認できた場合には、すみやかに指定を行う考えです。
なお、この検討の結果、農薬の効果がある一方で安全性に問題があることが判明した場合は、この内容を公表して、農薬としての使用禁止措置を講ずる可能性があります。
以上、よろしくお願いいたします。 (農林水産省 消費者情報部)
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